NEWS お知らせ

  • ホーム>
  • お知らせ>
  • 「第6弾」佐賀県中小企業生産性向上支援補助金の第一次募集について

「第6弾」佐賀県中小企業生産性向上支援補助金の第一次募集について

補助金
2026.03.09
原材料・エネルギー価格高騰や人材不足等厳しい経営環境の中、県内中小企業者等の生産性向上(高付加価値化・効率化)を支援します。

 
1.補助対象者
 佐賀県内に店舗や事業所を有する中小企業者等。ただし、以下のいずれかに該当する者は除く。
 ①農林漁業者(農林漁業者であっても、必要な許認可等を取得し製造、加工、宿泊等の事業を行っている事業者については、当該事業部分についてのみ対象)
 ②医療福祉業者(医療福祉業者であっても、必要な許認可等を取得し製造、加工、宿泊等の事業を行っている事業者については、当該事業部分についてのみ対象)
 ③常時使用する職員がいないCSO
 

2.補助要件、補助率及び補助金額

 
項目 賃金UP支援枠 単身事業者支援枠
従業員 常時使用する従業員が1名以上いる   常時使用する従業員がいない  
要件              以下の全ての項目を満たす事業者。
 
①令和6年10月18日以降の事業場内最低賃金を5%以上引き上げること。12
 
②実績報告日または令和8年11月15日のいずれか早い日までに引き上げに伴う賃金を支給していること。
 
③いずれの時点においても佐賀県の地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金を下回っていないこと。

※1 同一の事業場内最低賃金で従事する労働者が複数名いる場合には、当該労働者全員について、賃金を5%以上引き上げること。
※2 事業場内最低賃金を引き上げた結果、賃金額を追い越される者がいる場合には、その者についても引き上げ前の事業場内最低賃金額から5%以上引き上げること。ただし、その者の賃金額が、引き上げ前の事業場内最低賃金額を5%以上上回っている場合には、この限りではない。
以下のいずれかに該当する者。
 
①令和5年10月~令和8年3月までの連続する3ヶ月の合計売上高が令和2年10月~令和5年9月までの連続する同3ヶ月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
 
②令和5年10月~令和8年3月までの連続する3ヶ月の合計粗利益額※3が令和2年10月~令和5年9月までの連続する同3ヶ月の合計粗利益額と比較して3%以上減少していること。

③直近の決算書の営業利益額が過去4年度のいずれかの決算書の営業利益額と比較して3%以上減少していること
 
※3 本補助金において、粗利益額とは、収入金額(売上高)から次のものを減じた金額をいう。
  ①製造業にあっては製造原価
  ②卸売業及び小売業などその他の業種にあっては売上原価
※売上高比較(①)または粗利益額比較(②)において申請をする場合、令和5年8月以降に創業した事業者については、別に定める比較要件による比較を可とする。
補助金額
※千円未満切捨て

  補助対象経費(税別)× 補助率  
補助率 3分の2以内。 
ただし、令和6年10月18日以降に10%以上の賃上げを実施(予定)している中小企業又は伝統的地場産品製造事業者等については、4分の3以内。
※10%以上の賃上げについては実績報告までの引上げ予定も含みます。
 ただし、実績として5%以上の引き上げにとどまった場合は、補助率は
 3分の2の適用となります。 
3分の2以内。
ただし、伝統的地場産品製造事業者等については、4分の3以内。
補助金の
上下限額
①小規模事業者(個人) 1事業場に付き15万円~200万円
②小規模事業者(法人) 1事業場に付き30万円~200万円
③中小企業       1事業場に付き50万円~200万円
ただし、令和6年10月18日以降に10%以上の賃上げを実施(予定)している事業者については上限額400万円
※10%以上の賃上げについては実績報告までの引上げ予定も含みます。
 ただし、実績として5%以上の引き上げにとどまった場合は、補助上限額は
 200万円となります。 
①個人 15万円~120万円
②法人 30万円~120万円
  
項目 持続可能設備支援枠
 従業員  常時使用する従業員が1名以上いる。
要件 以下の全ての項目を満たす事業者。
 
①令和6年10月18日以降の事業場内最低賃金を10%以上引き上げること。※1※2
②実績報告日または令和8年11月15日のいずれか早い日までに引き上げに伴う賃金を支給していること。
③いずれの時点においても佐賀県の地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金を下回っていないこと。

※1同一の事業場内最低賃金で従事する労働者が複数名いる場合には、当該労働者全員について、賃金を10%以上引き上げること。
※2 事業場内最低賃金を引き上げた結果、賃金額を追い越される者がいる場合には、その者についても引き上げ前の事業場内最低賃金額から10%以上引き上げること。ただし、その者の賃金額が、引き上げ前の事業場内最低賃金額10%以上上回っている場合には、この限りではない。
補助金額
※千円未満切捨て
 
補助対象経費(税別)× 補助率
補助率 3分の2以内
補助金の上下限額 ①小規模事業者(個人)
 1事業場に付き15万円~200万円
②小規模事業者(法人)
 1事業場に付き30万円~200万円
③中小企業
 1事業場に付き50万円~200万円
3.補助事業の実施期間
  事業実施期間は、交付決定日※1から令和8年11月15日※2までです。
  ※1 交付決定は提出期限から概ね30日程度を予定しています。
  ※2 やむを得ない事情により上記期限までに完了しない場合は、申出書の提出により令和8年11月30日まで期限延長が認められます。
 
4.補助対象事業
  生産性向上(高付加価値化・効率化)
   ・デジタル技術等を活用した業務改善の取組
   ・生産の効率化等のための取組
   ・新商品開発や販路開拓等の売上向上につながる取組
  設備持続可能化
   ・耐用年数を超えたもの、または購入後10年を経過した既存の建物付帯設備、機械への機能向上を目的としたオーバーホール・メンテナンス等による長寿命化、省エネ化の取組
 
5.補助対象経費
  機械装置・システム構築費、広報費、展示会等出展費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、専門家謝金、委託料、外注費、運搬費、研修費、その他
 
6.応募手続き等
 (1)提出期間
    令和8年3月24日(火)~4月24日(金)
    ※申請期限後に審査を行い、採択者を決定します。
 (2)申請方法
    申請書は郵便(簡易書留など追跡ができる方法)または宅配便により下記の住所に提出してください。
    郵便は公募期限日の消印まで、宅配便については、宅配事業者が預かった期日(受付日)をもって期限までに到着したものとみなして受理します。
   <提出方法>
    〒849-0932
    佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝114
    佐賀県産業イノベーションセンター補助金事務局
    第6弾佐賀県中小企業生産性向上支援補助金 担当 宛

7.第二次募集について
    第一次募集において補助金の交付決定額の総額が予算上限に達しない場合、第二次募集を行います。第二次募集を実施する場合は、別途ご案内いたします。

8.応募書類
 (1)交付要綱 [Word版] [PDF版] 
 (2)公募要領
 (3)様式一式(賃金UP支援枠)
 (4)様式一式(単身事業者支援枠)
 (5)様式一式(持続可能設備支援枠)
 (6)申請様式記載例(賃金UP支援枠)
 (7)申請様式記載例(単身事業者支援枠)
 (8)申請様式記載例(持続可能設備支援枠)
 (9)Q&A  
 (10)チラシ(賃金UP・単身事業者支援枠持続可能設備支援枠
  (参考・賃金UP支援枠)賃金台帳(参考様式)
  (参考・単身事業者支援枠)従業員がいないことの申立書
 
9.問い合わせ先
  ◆佐賀県産業イノベーションセンター補助金事務局
    〒849-0932 佐賀県佐賀市鍋島町八戸溝114
         ☎0952-37-1688
        (平日9時から16時30分まで。12時から13時を除く。)

○補助金の不正受給を持ち掛ける業者に関する注意喚起

※交付要綱、公募要領を一部修正しました。(2026.3.10 9:30)
【修正点】
・交付要綱の12ページの別表第1の2(第3条関係)の〈要件〉の①について、 「令和6年10月18日以降の事業場内最低賃金を10%以上引き上げること。」と引上げ率を5%から10%に修正しました。
・公募要領の7ページの表の〈要件〉の中で、①について 「令和6年10月18日以降の事業場内最低賃金を10%以上引き上げること。」、※1について「同一の事業場内最低賃金で従事する労働者が複数名いる場合には、当該労働者全員について、賃金を10%以上引き上げること。」と引上げ率を5%から10%に修正しました。